領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用に関するお知らせ(適用開始日:2026年9月11日)

1.概要

ベトナムは、1961105日にハーグで締結された「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「アポスティーユ条約」という。)に加入しました。同条約は、2026911日からベトナムについて発効します。

これに伴い、同日以降、ベトナムと、ベトナムとの間で同条約が適用される締約国との間で公文書を使用する場合、従来の領事認証に代えて、アポスティーユ証明を取得することにより、当該認証手続が不要となります。

アポスティーユ証明は、公文書に付された署名、署名者の資格及び署名権限並びに公印等の真正性を証明するものです。アポスティーユ証明は、公文書の記載内容そのものを証明するものではありません。

2.在大阪ベトナム総領事館における取扱いの変更

2026911日以降、在大阪ベトナム総領事館では、日本の権限ある機関が発行した公文書について、領事認証の申請を受け付けません。

3.ベトナムで使用する日本の公文書について

日本の公文書をベトナムで使用する場合は、下記7に記載する日本のアポスティーユ発給権限機関に直接お問い合わせの上、アポスティーユ証明を取得してください。

有効なアポスティーユ証明が付された公文書は、ベトナムにおいて、追加の認証手続を行うことなく使用することができます。

なお、公文書がベトナム語以外の言語で作成されている場合は、ベトナムの法令に従い、公証又は認証を受けたベトナム語訳を添付しなければなりません。

4.日本で使用するベトナムの公文書について

在大阪ベトナム総領事館では、アポスティーユ証明を発給しません。

日本で使用するベトナムの公文書については、ベトナム国内のアポスティーユ発給権限機関においてアポスティーユ証明を取得する必要があります。

申請窓口、必要書類、手数料及び処理期間等については、専用ウェブサイト apostille.lanhsuvietnam.gov.vn をご確認ください。

5.引き続き領事認証が必要となる場合

以下の公文書については、アポスティーユ条約の対象外となるため、引き続き領事認証が必要です。

a) 外交官又は領事官が作成した公文書;

b) 商業又は税関に直接関係する行政文書;

c) ベトナムとの間でアポスティーユ条約が適用されない国又は地域が発行した公文書。これには、ドイツ連邦共和国、オーストリア共和国、チェコ共和国、2027228日以前のタイ王国、デンマーク王国領グリーンランド、ニュージーランド領トケラウ及びその他の非締約国が含まれます。

62026911日以前に領事認証を受けた公文書について

2026911日以前に領事認証を受けた公文書は、引き続きベトナムで有効に使用することができます。

この場合、アポスティーユ証明を新たに取得する必要はありません。

また、2026911日以前に外国の権限ある機関によって発給されたアポスティーユ証明についても、ベトナムにおいて受理され、使用することができます。

7.日本の大阪におけるアポスティーユ発給権限機関

項目

内容

機関名

外務省大阪分室

所在地

540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1-76

電話番号

06-6941-4700

ウェブサイト

外務省「証明」

電子アポスティーユ登録簿の照会先

電子アポスティーユ登録簿

8.お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、在大阪ベトナム総領事館領事部までお願いいたします。

在大阪ベトナム総領事館領事部の所在地は下記の通りです。

590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

電話:072-221-6666
E-mail
vnconsulate-info@vnconsulate-osaka.org
ウェブサイト:在大阪ベトナム総領事館

以上、お知らせいたします。

大阪、2026910

在大阪ベトナム総領事館