婚姻届の手続き

必要な書類は、以下の通りです。

1 /婚姻届申請書ここからダウンロード)

男女両方は記入、署名する。申請書に添付写真(サイズ3.5x4.5cm)貼る。

2 / 結婚状況確認書(独身証明書):出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発給してもらう婚姻状況確認書の原本 (規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの)(参考書:こちらからダウンロード)

3 /  外国で留学、就職,住居中であれば、その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発給してもらわなければなりません。

/ 婚姻届は市区役所保管の戸籍受附帳に記載(記録)がないと言う市区役所の証明書 (参考書:こちらからダウンロード)

*証明書の取得が困難な場合、誓約書を記入して出してください(ここからフォームをダウンロードしてください)。 総領事館は、特定のケースごとに検証を実行する。

4 /医療機関に発給された、精神疾患がないことと結婚するのに十分健康のことを証明する健康診断書。

5 /住民票(原本);

6/外国人在留カードのコピー(両面);

7/パスポートの2ページと3ページのコピー。

*ウェブサイトの手順の説明をよく確認した後、質問がある場合は、次の電子メールアドレスにメールをお送りください:vnconsular@vnconsulate-osaka.org;または072-221-6666にお電話ください。領事の手続きについて緊急に連絡する必要がある場合、090-4769-6789にお電話ください(Viber / Zalo経由で連絡できます)。

Facebook:Tng lãnh s quán Vit Nam ti Osaka

 

 

 

婚姻要件具備証明書の発給手続き

 

必要な書類は、以下の通りです

1) 婚姻要件具備証明書の申請書(download here);

2) 当事者の旅券2ページ目、3ページ目のコピー;

3) 日本在住の役所から発給してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書 (下記の証明書を御参照下さい);

4) 出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発給してもらう婚姻状況確認書の原本 (規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの)(参考書:こちらからダウンロード);

- 婚姻状況確認書の申請者が配偶者を持っていましたが、離婚又は死亡した場合、裁判所から発給してもらう法的効力を持っている離婚判決又は決定書の抄本、又は死亡証明書の写しを提出しなければならない。外国の裁判所又はその他の関係機関の離婚判決、又は決定書が戸籍登録に関する法律の規定に沿って記載しなければならないものであれば、その判決又は決定書が、在大阪総領事館へ「外国の関係機関に既に離婚登録済みとの旨の書類提出又は通告する前に」必ず記載する事;

- 外国で移動、留学、就職中であれば、その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発給してもらわなければなりません。

- 軍隊の現役の幹部、兵士が、その組織の長から婚姻状況確認書を証明してもらわなければなりません;

- この規定も結婚登録申請書の結婚状況証明に適用されます;

5) その他、法的効力のある日本国内在住の証明書の提示、例えば、住民票、外国人登録書

書類受理日数5営業日。即日発給を希望する場合、在大阪総領事館が調整できる場合に限り、発給が可能。

  

結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書の参考

 

1

届出の種類

婚姻届

2

国籍

……

3

氏名

……

4

生年月日

西暦 年 月 

5

証明期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

 

上記の者の婚姻届は受理していない事を証明する、 

 平成 年 月 日  

 …役所区長             (印鑑)

 

 

 

 

婚姻本籍帳記載抄録証明書 の発給

 

必要な書類は、以下の通りです:

1 /婚姻本籍帳記載抄録証明書の申請書(ここからダウンロード)。

2/市役所が発給した婚姻受理証明書。

3/夫婦の住民票(原本);両面在留カードのコピー;

4 /夫婦のパスポートの2ページと3ページのコピー。配偶者が日本人の場合、パスポートをお持ちでない場合は、運転免許証のコピーを提出することができます。

5 / 総領事館によって以前に発給された婚姻用件具備証明書のコピー(ある場合)。

*ウェブサイトの手順の説明をよく確認した後、質問がある場合は、次の電子メールアドレスにメールをお送りください:vnconsular@vnconsulate-osaka.org;または072-221-6666にお電話ください。領事の手続きについて緊急に連絡する必要がある場合、090-4769-6789にお電話ください(Viber / Zalo経由で連絡できます)。

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